「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」のご案内(令6)

労働安全衛生法施行令第13条第3項28号の安全帯を墜落制止用器具に改め、事業者は高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところに於いて要求性能墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に就かせる労働者に対して特別の教育を行うよう労働安全衛生規則第36条41号に追加規定します。この改正では、適用日時の平成31年2月1日までの特別教育実施が要求され、当センターでは事業者に代わり以下の通り標記特別教育を実施することと致しました。労働安全衛生規則第37条により、事業者は外部機関が実施する特別教育修了者に対する教育実施の免除が認められており、どうぞこの機会をご活用頂きますよう、ご案内を申し上げます。

受講日 令和6年度講習会一覧より選択  9:00~16:00
対象者 フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う業務に従事する方
会場 高知地域職業訓練センター 高知市布師田3992-4  TEL088-846-2300
受講料 8,800円 (テキスト代・消費税含む)を下記口座に振込(振込手数料は振込者様でご負担下さい)、現金書留又はご持参下さい。
高知銀行 ちより街支店 普通3027655 株式会社四国安全研修センター
申込方法 申込書に希望の講習日を選択、必要事項をご記入の上、顔写真1枚(縦3.0cm×横2.5cm)を添えて郵送又はご持参をお願い致します。
修了証 当センターが修了証を発行します。
申込書 ダウンロードはこちら

注意事項)
平成31年2月1日施行の改正省令では、フルハーネス型墜落制止用器具の原則使用と高さにより使用が義務化されます。それに伴う当該特別教育に関しては実施が必要な作業と必要でない作業があり、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する者全てが当該特別教育の対象ではありません。現に地上、床、作業床、不安定な作業床が存在し、一時的な墜落防止用設備の取外しにより作業を行う箇所は「作業床を設けることが困難なところ」ではないのです。当然、知識研鑽のためにご受講頂くことは大歓迎です。安全知識は効果的な災害防止へ繋がります。

 

実施科目

学  科 受講時間
作業に関する知識 60分
墜落制止用器具に関する知識 120分
労働災害の防止に関する知識 60分
関係法令 30分
実  技
墜落制止用器具の使用方法 90分

※なお、受講希望者が少数の場合は開催を中止することがあります。

お申込み・お問合せ】
〒781‐0804 高知市日の出町2‐12隆成ビル 四国安全研修センター
Tel 088‐856‐7725 Fax 088‐856‐7726
Email:info@yon-anken.com

2024年1月16日更新
    

四国安全研修センター

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高知県高知市日の出町2-12
隆成ビル5階
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FAX 088-856-7726