足場の組立等作業主任者技能講習実施要領(令6)

高知労働局長登録教習 (登録番号第  95号)

【学科講習】足場の組立等作業主任者技能講習

受 講 資 格   (労働安全衛生規則 別表第6)
1.足場の組立、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
2.学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船の学科を卒業し、その後2年以上足場の組立、解体又は変更の業務に従事した者
3.その他厚生労働大臣が定める者
講習科目 範囲 講習時間 受 講 料
作業の方法に関する知識 足場の種類、材料、構造及び組立図、足場の組立解体及び変更の作業方法、点検及び補修、登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立、解体及び変更の作業の方法に関する事項 7H 11,000円
(テキスト代・消費税含む)
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 工事用設備及び機械の取扱い、器具及び工具、電気、墜落防止の為の設備、落下物による危険防止の為の措置、悪天候における作業の方法、服装及び保護具に関する措置 3H
作業者に対する教育等に関する知識 作業者に対する教育及び指導の方法、作業標準災害発生時に於ける措置 1.5H
関係法令 労働安全衛生法、施行令及び労働安全衛生規則及びクレーン等安全衛生規則中の関係条項 1.5H

 

足場の組立等作業主任者技能講習科目の受講の一部免除

種別 受講の免除を受けることができる者 免除される講習科目 受 講 料
a 1.足場の組立等作業主任者技能講習規程第1条各号  に掲げる者
2.職業訓練法施行令第258条による、とび1級又は2級の技能検定に合格した者
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
9,900円
(テキスト代・消費税含む)
b 1.職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職  業能力開発促進法施行規則による、とび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業の方法に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識

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2024年1月16日更新
    

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