「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」のご案内(令6)

【高知労働局長登録教習機関(登録番号第103号)】

今般、老朽化した建物の解体、改修、改築工事等に於ける部分解体等コンクリート工作物の解体工事が盛んになり、それらの作業に伴う労働災害も増加傾向にあります。厚生労働省は一定規模以上のコンクリート造の工作物の解体工事では、標記作業主任者を選任し、危険・有害業務での作業を直接指揮させることを事業者に対し義務付けています。是非この機会をご利用いただき、作業主任者技能講習を修了されますよう、ご案内致します。

 

【開催日時・会場】

受講日 令和6年度講習会一覧より選択
1日目 9:00~17:00
2日目 9:00~16:00
会場 高知地域職業訓練センター 高知市布師田3992-4  TEL088-846-2300
定員 50名

 

講習科目範囲一部免除対象者等について

【受 講 対 象 者】        受講料14,000円(テキスト代・消費税含む)

一) コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業に3年以上従事した経験を有する者
二) 大学、高等専門学校、高等学校又は中学校において土木又は建築に関する学科を卒業し
その後2年以上コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業に従事した経験を有する者
三) 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること(厚生労働大臣が定める者)


【講 習 科 目】

作業の方法に関する知識 ・コンクリート造の工作物の種類及び構造、解体等の工法の種類及び作業の方法、作業計画について 7H
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ・工事用設備及び機械の取扱い、器具及び工具、墜落防止のための設備、落下物による危険防止のための措置、服装及び保護具について 3H
作業者に対する教育等に関する知識 ・作業者に対する教育及び指導の方法と災害発生時における措置について 1.5H
関係法令 ・労働安全衛生法、施行令及び労働安全衛規則及びクレーン等安全衛生規則中の関係条例 1.5H


【技能講習科目の受講の一部免除】       受講料11,000円 
(テキスト代・消費税含む)

免除される講習科目 受講の免除を受けることができる者
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
一)  技能講習規程第一条各号に掲げる者
二)  職業訓練法施行令第258条による、とび一級又は二級の検定に合格した者
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
一) 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則による、
とび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

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【お申込み・お問合せ】
〒781‐0804 高知市日の出町2‐12隆成ビル 四国安全研修センター
Tel 088‐856‐7725 Fax 088‐856‐7726
Email:info@yon-anken.com

2024年1月16日更新
    

四国安全研修センター

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