車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習実施要領(令6)

【高知労働局長登録教習機関(登録番号第101号)】

※受講希望者が著しく少数の場合は、開催を中止又は延期することがあります。

種別 受講対象者 受講料
1.建設業法施工令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定のうち、1級の技術認定に合格した者で
実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった者
又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第4種から第6種までの種別に該当するものに合格した者
種別:イ・ロ 36,500円
(テキスト代・消費税含む)
免除される講習科目
【学科】種別:A.C.D
【実技】種別:E
2.道路交通法第84条第3項の大型特殊自動車免許を有する者 免除される講習科目
【学科】種別:A
【実技】種別:E
3.道路交通法第84条第3項の大型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ、令20条第12号若しくは安衛則第36条第9号の
業務のうち令別表第7第1号、第2号若しくは第6号に掲げる建設機械の運転の業務又は令第20条第14号若しくは
安衛則第36条第5号の3の業務に、3月以上従事した経験を有する者
4.不整地運搬車運転技能講習を修了した者

 

【学科講習】

種別 講習科目 範囲 講 習 時 間
A 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(労働安全衛生法施行令
(昭和47年政令第318号。以下「令」という。))
第20条第12号の建設機械のうち令別表第7第1号又は第2号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。
・原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する付属装置の構造及び取扱いの方法
4時間
B 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の種類及び用途
・作業装置及び作業に関する
・付属装置の構造及び取扱いの方法
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)による一般作業方法
5時間
C 運転に必要な一般的事項に関する知識 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な力学及び土質工学土木施工の方法 3時間
D 関係法令 ・労働安全衛生法令及び労働安全衛生規則中の関係条項 1時間

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〒781‐0804 高知市日の出町2‐12隆成ビル 四国安全研修センター
Tel 088‐856‐7725 Fax 088‐856‐7726
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2024年1月16日更新
    

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