「チェーンソーを用いた伐木等業務(補講)特別教育」のご案内(令2)

チェーンソーを用いた伐木業務等に関する労働安全衛生規則(以降 安衛則)の一部改正(令和1年8月1日施行)に伴い、安衛則第36条8号の業務は「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」(学科9時間、実技9時間)となり令和2年8月1日より施行することが決まりました。
従って令和1年7月31日までの旧安衛則第36条8号の特別教育修了者(安衛則第36条8号の2修了の有無に係らず)には補講を行う事としました。

当センターでは、旧安衛則第36条8号による特別教育を修了した皆様を対象に補講を行う事と致しましたのでご案内を申し上げます。

受講日 令和2年度講習会一覧より選択  9:00~11:30
対象者 伐木業務特別教育修了者 【旧安衛則第36条8号による特別教育】
(修了証の写し、又は事業者による教育実施証明)
会場 高知地域職業訓練センター 高知市布師田3992-4  TEL088-846-2300
定員 36名
受講料 5,000円(消費税含む)を下記口座に振込(振込手数料は振込者様でご負担下さい)、現金書留又はご持参下さい。
高知銀行 ちより街支店 普通3027655 株式会社四国安全研修センター
申込方法 申込書に希望の講習日を選択、必要事項をご記入の上、顔写真1枚(縦3.0cm×横2.5cm)を添えて郵送又はご持参をお願い致します。
修了証 当センターが修了証を発行します。
申込書 ダウンロードはこちら

 

補講カリキュラム  (令和元年8月1日施行)

講 習 科 目

範囲

時間

伐木等の作業に関する知識

造材の方法、下肢の切創防止用保護衣等の着用

1時間

関係法令

法、施行令及び安衛則中の関係条項

1時間

実技

伐木等の方法

下肢の切創防止用保護衣等の着用

0.5時間

※なお、定員に足らない場合や、諸事情により開催を中止することもあります。

2020年1月10日更新
    

四国安全研修センター

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