不整地運搬車運転技能講習実施要領(令3)

高知労働局長登録第 96号

受講対象者・講習科目(学科・実技)・一部免除対象者等について

種別 受講対象者 受講料
建設業法施工令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定のうち、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法選択しなかったもの又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第2種から第6種までの種別に該当するものに合格した者 種別1,2,3,4
34,500円
(テキスト代、消費税を含む)免除される講習科目
【学科】種別A
【実技】種別E
道路交通法第84条第3項の大型特殊自動車免許を有する者
道路交通法第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ、令20条第12号若しくは安衛則第36条第9号の業務のうち令別表第7第1号、第2号若しくは第6号に掲げる建設機械の運転の業務又は令第20条第14号若しくは安衛則第36条第5号の3の業務に、3月以上従事した経験を有する者
車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者

 

【学科講習】

種別 講習科目 範囲 講習時間
A 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 不整地運搬車(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第20条第14号の不整地運搬車をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制御装置、電気装置、警報装置及び走行に関する付属装置の構造及び取扱いの方法 4H
B 荷の運搬に関する知識 不整地運搬車の荷役装置及び油圧装置の構造及び取扱いの方法ならびに荷の積卸し及び運搬の方法 4H
C 運転に必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定、速度及び加速度 荷重 2H
D 関係法令 労働安全衛生法、令及び労働安全衛生規則中の関係条項 1H

 

【実技講習】

種別 講習科目 範囲 講習時間
E 走行の操作 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 20H
F 荷の運搬 基本操作 定められた方法による荷の運搬 4H

※普通自動車免許をお持ちで、3ケ月以上、車両系建設機械整地・積込・運搬及び掘削の運転業務の会社証明がある方は、学科9時間、実技5時間で修了することができます。

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2020年1月10日更新
    

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